国旗
第一条 国旗は 日章旗とする。
2 日章旗の制式は 別記第一のとおりとする。
国歌
第二条 国歌は 君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は 別記第二のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この法律は 公布の日から施行する。
商船規則の廃止
2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は 廃止する。
日章旗の制式の特例
3 日章旗の 制式については 当分の間 別記第一の規定にかかわらず 寸法の割合について 縦を横の十分の七とし かつ 日章の中心の位置について旗の中心から旗 竿
ざお側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
別記第一(第一条関係)
日章旗の制式
日章旗の制式

一 寸法 の割合 及 び日章の位置
縦 横の三分の二
日章
直径 縦の五分の三
中心 旗の中心
二 彩色
地 白色
日章 紅色
縦 横の三分の二
日章
直径 縦の五分の三
中心 旗の中心
二 彩色
地 白色
日章 紅色
別記第二(第二条関係)
君が代の歌詞及び楽曲
一 歌詞
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで








